2024 年 3 月 18 日、韓國(guó)企畫財(cái)政省は、命令番號(hào) 1040 に従って、中國(guó)、日本、フィンランド産の印刷用コート紙に引き続き制限を課すと発表しました。アンチダンピング稅。この決定は、関連する印刷用コート紙の最終見直し後に行われました。関連する製品の重量は 1 平方メートルあたり 55 グラムから 110 グラムの範(fàn)囲です。具體的な稅率については、以下の添付資料を參照してください。この稅は 2023 年 7 月 22 日から施行され、有効期間は 5 年間となります。
反ダンピング関稅の賦課は、2017年7月10日に韓國(guó)が中國(guó)、日本、フィンランドで生産された特定重量範(fàn)囲內(nèi)の印刷用塗工紙に対して開始した反ダンピング調(diào)査に端を発している。韓國(guó)企畫財(cái)政省は命令第684號(hào)に従い、2018年7月22日からこれら3國(guó)の印刷用コート紙に反ダンピング関稅を課した。當(dāng)初の措置は2023年7月21日まで有効であった。この間、韓國(guó)は2023年3月21日に最初のサンセットレビュー調(diào)査を開始し、同年12月21日に肯定的な最終判決を下して反ダンピング関稅の更新を決定した。
韓國(guó)企畫財(cái)政部の最終判決によると、壽光美潤(rùn)製紙有限公司、南昌晨明製紙有限公司およびその関連輸出業(yè)者を含む多くの中國(guó)企業(yè)が反訴に直面することになる。ダンピング稅率は16.23%。 UPM (China) Co., Ltd. とその関連輸出業(yè)者、Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd. とその関連輸出業(yè)者にも同じ稅率が課されます。他のすべての中國(guó)の生産者/輸出者も同じ稅率に直面することになります。
三菱製紙株式會(huì)社とその関連輸出業(yè)者、日本製紙とその関連輸出業(yè)者を含む日本企業(yè)も、16.23%の稅率に直面します。他のすべての日本の生産者/輸出者にも同じ稅率が適用されます。
フィンランド企業(yè)の狀況は若干異なります。UPM Communications Paper とその関連輸出業(yè)者には 8.22% の稅率が適用されますが、Stora Enso Publication Papers OY とその関連輸出業(yè)者には 12.94% の稅率が適用されます。輸出業(yè)者は12.94%の稅率に直面することになります。
韓國(guó)企畫財(cái)政部は、今回の決定は関係者全員の利益と狀況を徹底的に検討?評(píng)価した上で下されたもので、公正な競(jìng)爭(zhēng)と健全な市場(chǎng)発展の観點(diǎn)から不當(dāng)な國(guó)際価格抑制から國(guó)內(nèi)産業(yè)を保護(hù)することを目的としていると述べた。 。 影響。
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