越境電子商取引という新たな業態の急速な発展をさらに支援するため、財政部、海関総署、稅務総局は先日、新たな公告を発表し、越境電子商取引輸出返品商品の稅制優遇措置を引き続き実施することを明らかにしました。
1.返品商品に関する稅制政策の調整:越境電子商取引の通関コード(1210、9610、9710、9810)で申告された輸出商品は、2023年1月30日から2025年12月31日の間に滯銷または返品を理由として、輸出後6ヶ月以內に現狀で返品された場合(食品を除く)、輸入関稅、輸入段階の付加価値稅、消費稅が免除されます。さらに、既に徴収された輸出関稅は返還され、既に徴収された付加価値稅と消費稅は、內銷貨物の返品に関する稅制規定に従って処理されます。
2.その他の関連條項:上記の調整以外、その他の條項と規定は、財政部、海関総署、稅務総局公告2023年第4號の関連規定に従って引き続き執行されます。
今回の政策調整は、政府による越境電子商取引発展への強力な支援を示すだけでなく、企業により長期的に安定した稅制環境を提供し、企業による越境電子商取引事業の拡大と投資を促進するのに役立ちます。