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2023年3月28日、國際植物防疫措置委員會(CPM)第17回會合において、既存の國際植物防疫措置基準の改正案が承認された。この改正案は、植物および植物製品の貿易に対する防疫規制を強化し、病害蟲の蔓延を抑制し、世界の植物衛生を保護することを目的としている。
改正案の主な內容は、ISPM 5の一部植物防疫用語の追加、改正、または削除であり、植物防疫の要件と手順をより正確に記述することを目的としている。同時に、ISPM 20の付屬書における特定の輸入許可については、公式の同意を得る必要があるという規定が改正された。植物防疫上の理由で輸入が禁止されている場合、または特定の目的、物品、または狀況に関する植物防疫輸入要件がまだ確立されていない場合にも、この方法を適用できる。
さらに、改正案では、植物防疫措置として照射を使用する要件が改正され、植物防疫措置として照射を使用するための一般的な要件が示されている。また、ISPM 28における植物防疫処理で規制されている有害生物に使用される処理方法も更新されている。最後に、改正案では、ジャクベル氏粉カイガラムシの植物防疫処理が改正され、果物、野菜、観賞植物への被害を防ぐために照射処理を行うことが提案されている。
國際植物防疫措置基準は、世界貿易機関の加盟國が、衛生および植物防疫措置の適用に関する協定に従って植物防疫措置を採用するための基礎であり、各國が植物防疫措置を実施する際の行動と強度を規定している。今回の改正により、各國が國際貿易の促進、病害蟲の蔓延の抑制に対して、より明確な要件が示された。
関連企業は、この改正案に積極的に注目し、改正案の內容を深く研究分析する必要がある。企業は、改正案に規定されている様々な植物防疫措置、防疫輸入要件などを正確に理解し、関係部門の責任者の研修を強化し、要件に従って標準的な操作を行う必要がある。同時に、企業は海外の顧客とコミュニケーションを取り、契約條項で雙方の責任を明確にし、不必要な貿易損失を避ける必要がある。