暑い夏には、冷たくて美味しい飲み物が欠かせません。近年、輸入飲料は、その豊富な味、斬新なコンセプト、そして的確なポジショニングにより、消費者に人気があり、スーパーやオンラインショッピングプラットフォームで人気商品となっています。しかし、輸入飲料の手続きは煩雑で、企業は関連法規や手続きを厳守する必要があります。この記事では、輸入飲料の指標要件、ラベル要件、輸入手続きについて詳しく説明し、関連企業の皆様のお役に立てれば幸いです。
![2024071207170541](https://pic.zongdaifu.cn/wp-content/uploads/2024/07/2024071207170541.webp~tplv-oaxsc8bbdp-image.webp)
一、指標要件
『食品安全國家標準飲料』(GB 7101—2022)によると、飲料とは、1種類または複數の食用原料を使用し、添加物、食品添加物、食品栄養強化剤を添加するか、または添加せずに、加工して定量包裝された、直接飲用または希釈して飲用するための、エタノール含有量が質量分率で0.5%を超えない製品であり、飲料とも呼ばれます。
『飲料通則』(GB/T 10789)では、飲料は包裝飲料水、果物?野菜ジュースとその飲料、タンパク質飲料、炭酸飲料(ソーダ)、特殊用途飲料、フレーバー飲料、茶(類)飲料、コーヒー(類)飲料、植物飲料、固形飲料、その他の飲料の11種類に分類されています。以下は、各飲料の具體的な指標要件です。
1. 官能要件
- 當該製品に求められる色沢を有すること
- 異臭、異味がないこと
- 通常の視力で確認できる異物がないこと
- 液體飲料の狀態が均一であり、固形飲料に塊がないこと
2. 理化學指標要件
- 固形飲料、濃縮飲料は製品ラベルに表示されている希釈割合で希釈した後:
- 亜鉛、銅、鉄の合計≦20mg/L(金屬缶詰めの果物?野菜ジュース飲料にのみ適用)
- シアン化物(HCNとして)≦0.05mg/L(アーモンドを原料とする飲料にのみ適用)
- ウレアーゼ試験:陰性(大豆を原料とする飲料にのみ適用)
3. 微生物指標要件
- 病原菌の限度量は、『食品安全國家基準 包裝済み食品中の病原菌限度量』(GB 29921)の規定に適合すること
- 商業的無菌生産された製品は、商業的無菌の要件に適合すること
- 商業的無菌生産されていない製品は、その菌數、大腸菌群、カビ、酵母が食品安全國家基準『飲料』(GB 7101)の要件に適合すること
4. その他の指標要件
- 汚染物質の限度量は、『食品安全國家基準 食品中の汚染物質限度量』(GB2762)の規定に適合すること
- 真菌毒素の限度量は、『食品安全國家基準 食品中の真菌毒素限度量』(GB2761)の規定に適合すること
- 殘留農薬の限度量は、『食品安全國家基準 食品中の農薬最大殘留限度量』(GB2763)の規定に適合すること
二、輸入飲料のラベル要件
1. 輸入飲料には必ず中國語ラベルが必要ですか?
飲料は包裝済み食品に該當するため、『食品安全法』第97條に基づき、輸入包裝済み食品、食品添加物は中國語ラベルを、また法律に基づき説明書が必要な場合は中國語説明書を備えなければなりません。
2. ラベルにはどのような內容を記載する必要がありますか?
GB7718-2011規格の要件に基づき、輸入包裝済み食品のラベルには、主に以下の基本情報を表示する必要があります。
- 食品名稱
- 原材料名
- 內容量と規格
- 原産國名または原産地
- 中國で合法的に登録されている代理店、輸入業者、または販売業者の名稱、住所、連絡先
- 製造日と賞味期限
- 保存方法
- 食品生産許可証番號
- 製品規格番號
3. 輸入飲料のラベルは必ず包裝に印刷する必要がありますか?
食品の中國語ラベルには2つの形式があります。
- 1つは、文字、図形、記號を食品包裝に印刷または刻印する方法
- もう1つは、紙のラベル、プラスチックフィルムのラベルなどを別途印刷し、食品包裝に貼り付ける方法
『輸出入食品安全管理弁法』第30條に基づき、輸入健康食品、特殊栄養食品の中國語ラベルは最小販売包裝に印刷しなければならず、貼り付けることはできません。
4. ラベル表示要件
- 「無糖」を強調する場合:ラベルに含有量を明記し、糖含有量が≦0.5g/100g(100mL)の場合のみ「無糖」と表示できます。
- 生菌タイプの製品:ラベルに「生菌(非殺菌)タイプまたは非生菌(殺菌)タイプ」と表示する必要があります。乳酸菌を添加した生菌タイプの製品のラベルには「乳酸菌含有量」を表示する必要があり、乳酸菌數は10?CFU/g(ml)以上である必要があります。
三、飲料の輸入手続き
1. 海外生産企業の登録
海外の飲料生産企業は、製品を輸出する前に輸入食品海外生産企業の登録申請を行う必要があります。中國稅関総署のウェブサイトから申請できます。海外生産企業が登録に成功し、中國での登録番號を取得した後、製品を中國に輸出することができます。
2. 輸入業者の登録
輸入業者は、所在地の稅関に輸入食品輸入業者登録の申請を行い、登録が完了した後に輸入食品業務を開始することができます。食品輸入業者登録は、中國稅関総署のウェブサイトからオンラインで申請できます。同時に、所在地の稅関に必要な紙の書類を提出する必要があります。
3. 輸入申告
通関時には、品名、ブランド、原産國(地域)、規格、數量/重量、合計金額、製造日(ロット番號)、および稅関総署が規定するその他の內容を正確に申告する必要があります。
4. 現場検査と監督抜き取り検査
稅関は、監督管理の要件に基づき、輸入食品の現場検査を実施します。稅関は、年間國家輸入食品安全監督抜き取り検査計畫を実行し、一定の割合で輸入飲料の中國語ラベル、微生物、汚染物質、食品添加物、栄養強化剤などが基準の要件を満たしているかどうかを検査します。
5. 適合性評価
輸入食品は、稅関の適合性評価に合格した場合は輸入を許可され、不合格の場合は稅関が不合格証明書を発行します。安全、健康、環境保護項目で不合格となった場合は、稅関が食品輸入業者に書面で通知し、廃棄または返品を命じます。その他の項目で不合格となった場合は、技術的処理を経て適合性評価の要件を満たした後に輸入が許可されます。
6. 事後監督
稅関は、管轄區域內の飲料製品輸入業者の登録狀況、輸入および販売記録について事後監督検査を実施し、食品の輸入および販売記録制度の確立を求めます。食品輸入業者および販売業者は、書面または電子的方法で食品の輸入および販売に関する情報を正確に記録し、記録と証明書の保存期間は食品の賞味期限後6か月以上とする必要があります。賞味期限が明確でない場合は、販売後2年以上保存する必要があります。
結論
輸入飲料の市場展望は明るいですが、複雑な通関手続きと厳格なラベル要件に対応するため、企業は事前に十分な準備を整え、各段階をスムーズに進める必要があります。この記事では、指標要件、ラベル要件、輸入手続きの3つの側面から輸入飲料の各細則を詳しく説明し、企業が輸入プロセスにおけるさまざまな課題をより良く理解し、対応できるように支援します。飲料輸入のニーズがある場合は、綜代服が専門的な代理サービスを提供し、製品のスムーズな通関と迅速な市場投入を保証します。