米國における輸入ペットフードの規制はますます厳しくなってきています。本稿では、お客様が米國のペットフード規制制度をよりよく理解できるよう、これらの規制と規制プロセスについて詳しく説明することを目的としています。
一、主管機関の概要
1.動植物検疫局(APHIS):米國農務省(USDA)に所屬し、農業におけるバイオテロ、外來種の侵入などを監視し、國民の健康と米國の農業?自然資源の安全を確保することが主な役割です。輸入ペットフードに関しては、APHISは主に輸入検疫承認と安全管理を擔當しています。
2.米國食品醫薬品局(FDA):米國保健福祉省(HHS)に所屬し、食品や醫薬品などの安全性と有効性を確保することが主な役割です。ペットフード分野では、FDAは主に輸入食品の検査規制と登録を擔當しています。
3.米國飼料管理協會(AAFCO):各州の飼料業界の規制を調整し、飼料に関する法律?規制の策定に助言することが主な役割です。
二、輸入ペットフードの中核となる規制要件
米國への輸入ペットフードは、『2002年公共衛生安全と生物テロ対策準備?対応法』の関連要件を満たす必要があります。具體的には以下のとおりです。
1.FDA登録:米國に輸出するすべての外國ペットフード製造業者は、FDAウェブサイトに登録し、必要な情報を提供し、登録番號を取得する必要があります。さらに、登録事業者は2年ごとに登録情報を更新する必要があります。
2.輸入許可証:動物由來成分を含む輸入ペットフードは、米國農務省動植物検疫局の輸入許可証を取得する必要があります(純粋な牛皮または鹿角製の噛み物やスナックを除く)。
3.外國サプライヤー検証プログラム(FSVP):この検証プログラムでは、米國の輸入業者は、輸入食品とそのサプライヤーに対して危害分析と評価を行い、その評価結果に基づいて適切な検証活動を行う必要があります。検証活動には、現場監査、サンプリングと検査、サプライヤー記録のレビューなどが含まれます。
三、その他の重要な規制事項
上記の中核となる規制要件に加えて、輸入業者は以下の點にも注意する必要があります。
1.事前通知の提出:輸入食品の各ロットは、米國に到著する前に「事前通知」を提出する必要があります。
2.危害分析と重要管理點(HACCP):必要なリスク評価文書。
3.任意の適格輸入業者プログラム(VQIP):任意で參加でき、輸入プロセスを簡素化することを目的としています。
4.その他の規制要件:ペットフードの種類や成分に応じて、その他の関連規制要件がある場合があります。
米國の輸入ペットフード規制制度は複雑ですが厳格であり、輸入ペットフードの安全と高品質を確保することを目的としています。米國市場への輸出を希望する企業にとって、これらの規制を理解し遵守することは非常に重要です。