輸入化粧品國內市場の需要が徐々に増加しています。しかし、輸入化粧品は國內市場に參入する前に、一連の通関検査検疫手続きを経る必要があります。この記事では、これらの手続きについて詳しく説明し、理解と対応に役立てます。
一.輸入化粧品の通関部分
輸入化粧品の通関は比較的簡単です。インボイス、梱包明細書を通常通り提供するだけで済みます。絶滅危懼種に関連する製品については、それに対応する絶滅危懼種証明書も提供する必要があります。これらの申告書類を提出したら、通常通り申告できます。
二.輸入化粧品の検査検疫部分
1.輸入化粧品の受取人登録
まず、輸入化粧品の受取人は、國家関連プラットフォームで登録する必要があります。輸入食品化粧品輸出入業者登録システム(http://ire.customs.gov.cn/)完成。
2.検疫書類
検疫書類の提出は、初回輸入とそれ以降の輸入で異なります。
(a) 初回輸入化粧品:ICシステム製品の正式な登録番號を取得していない化粧品については、以下の書類を提出する必要があります。
(1) 製品処方
(2) 貨物リスト(製品の仮登録番號を明記)
(3) 輸入化粧品企業責任誓約書
(4) 國家が衛生許可または登録を実施している製品に関する書類
(5) 國家が衛生許可または登録を実施していない製品に関する証明書
(6) 販売用化粧品の中國語ラベル見本と外國語ラベルの翻訳文
(b) それ以降の輸入化粧品:ICシステム製品の正式な登録番號を取得している化粧品については、以下の書類を提出する必要があります。
(1) 貨物リスト(製品の正式な登録番號を明記)
(2) 輸入化粧品企業責任誓約書
3.検疫申告書の特別な要求事項
検疫申告書の「特別な要求事項」欄には、実際の受取人の名稱と登録番號を明記し、貨物リストの情報と一致させる必要があります。相違がある場合は、雙方の國內貿易契約書を追加で提出する必要があります。
三.化粧品の登録手続き
登録手続きは、主に以下の手順で構成されます。
(1) まず、オンラインで予備登録を行います。
(2) 製造業者またはその代理業者は、省レベルの検査機関で製品検査を受ける必要があります。
(3) 國家食品薬品監督管理局受付センターに、必要な書類をすべて持參して申請します。
(4) 特殊用途化粧品は、化粧品安全性審査委員會の審査を経て、衛生省の承認を得て、衛生許可証が発行されます。
(5) 特殊用途以外の化粧品は、審査を経て、登録要件を満たす製品に國家局が承認を與え、登録証明書が発行されます。
輸入化粧品は、國內市場に參入する前の通関と検査検疫の手続きは煩雑ですが、手続きに従って、すべての書類が完全で正確であることを確認すれば、化粧品は國內市場にスムーズに參入できます。